仲介手数料っていくらなの?【売買編】

ARM Plus 2014年12月25日ARM Plusの日記不動産相談

今年は、年末の到来を感じていないまま年の瀬を迎え、年賀状の準備をすっかり忘れていて、今頃慌てております…

皆様はもう年賀状は投函されましたか?

 

さて突然ですが、不動産業者に支払う『仲介手数料』っていくらかご存知ですか?

※ 正式には『媒介報酬』ですが、ここでは一般的な呼称の『仲介手数料』とさせて頂きます。

 

当社のブログを読んでるくらいマニアックな皆様ならご存知ですよね!?

 

「それくらい知ってるよ!売買なら価格の3%、賃貸なら家賃の1ヶ月分やろ?」

 

ん〜!惜しい!!間違ってます…

この様に思われている方が多いのですが、正確には下記のようになります。

 

第2 売買又は交換の媒介に関する報酬の額

 宅地建物取引業者(課税事業者(消費税法第5条第1項の規定により消費税を納める義務がある事業者をいい、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)である場合に限る。第3から第5まで及び第7(1)において同じ。)が宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。)は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)を次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。

200万円以下の金額 100分の5.4
200万円を超え400万円以下の金額 100分の4.32
400万円を超える金額 100分の3.24

第3 売買又は交換の代理に関する報酬の額

 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、第2の計算方法により算出した金額の2倍以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第2の計算方法により算出した金額の2倍を超えてはならない。

第4 貸借の媒介に関する報酬の額

 宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の1月分の1.08倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.54倍に相当する金額以内とする。

第5 貸借の代理に関する報酬の額

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、当該宅地又は建物の借賃の 1 月分の 1.08 倍に相当する金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該貸借の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が借賃の 1 月分の 1.08 倍に相当する金額を超えてはならない。

『平成26年2月28日国土交通省告示第172号』より抜粋

 

「なんか、えらい仰々しく書いてあってよーわからんわー。。。」

 

あっ待って下さい!解りやすく解説させて頂きます!!(もうちょっと読んで!)

 

先ずは売買の方から

売買価格が200万円以下については、価格の5%+消費税

売買価格が200万円超400万円以下については、価格の4%+消費税

売買価格が400万円超については、価格の3%+消費税

となります。

 

「じゃあ、400万円より高い価格なら、3%で合ってるやん!」(怒)

 

いえいえ、そうではなく…説明しにくいので、計算例を載せます。

 

売買価格が1,000万円の物件を例とします。

先ず、1000万円の内、200万円までを5%で掛けます。

200万円×5%=10万円  A

次に、1,000万円から上記200万円を引いた800万円から、200万円分を4%で掛けます。

200万円×4%=8万円   B

最後に1,000万円から上記200万円ずつを引いた600万円を3%で掛けます。

600万円×3%=18万円    C

 

上記 A + B + C =36万円となります。

1,000万円×3%=30万円と金額が違うでしょ?

 

上記の計算はいちいち面倒くさいので、簡易計算として『価格×3%+6万円+消費税』で計算します。(価格が400万円超の場合)

価格が400万円以下の場合は、『価格×4%+2万円+消費税』となります。

 

ん〜!解りやすい!!

 

この金額は上限ですので、この計算式以上の金額を『仲介手数料』として不動産業者が受け取ることは出来ません。

勿論、この金額は、売主も買主も同じとなります。

ですので、売主は売主側の不動産業者に、買主は買主側の不動産業者に支払うことになります。(不動産業界では『片手』と言います)

また、売主と買主の不動産業者が同じ場合は、双方から『仲介手数料』を受け取るここが出来ます。(不動産業界では『両手』と言います)

 

「HOME'S」より

「HOME’S」より引用

 

仲介に複数の不動産業者が入っている場合も金額は同じです。

この金額の中で不動産業者が分けることになります。

 

「なんか、文字と数字ばっかりでよー分からんわ…」

って方は、個別にご相談下さい。懇切丁寧に説明させて頂きますので。(決して自分の文章力に自信がない 訳では…)

 

少し長くなりましたので、今回はこの辺りで。

次回は【賃貸編】をお送り致します。(出来れば年内にUPしたいと思ってます)

乞うご期待!(ちゃんとあげれるかな…)

 

決して暴利を貪ってる訳ではありませんのでご理解の程を。

決して暴利を貪ってる訳ではありませんのでご理解の程を。

 

 

 

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