『心理的瑕疵物件』って何なの?
寒い日が続いていますが、皆様は如何お過ごしでしょうか。
風邪やインフルエンザなども流行っているようですので、帰宅の際には、うがい・手洗い・洗顔(これが結構いいとのうわさ)を敢行して下さい。
さて、今回は『心理的瑕疵物件』について解説します。
『事故物件』の方が一般的でしょうか。
不動産広告では、『告知事項あり』や『重要告知事項あり』などと記載されていることが多いかと思います。
- 自殺した
- 殺傷事件があった
- 火災で死傷者が出た
などが代表的な例ですが、
原因不明の死亡の場合やカルト教団の修行場、狂気的殺人鬼の潜伏場所なども『心理的瑕疵物件』とされる可能性があります。
「可能性ってどういうこと?決まりはないの?」
はい、決まりはありません。
判例から『嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的欠陥』とされてますが、具体的な基準はありません。
売買物件なら、一度売買が成立すれば告知義務が無くなるとか、賃貸物件なら、入居者が一度入ると次は告知しなくていいとかもありません。
売主(貸主)と仲介業者が過去の裁判の判例等から決めてるだけ。
「じゃあ、何年前のことまで告知義務があるの?」
って思いますよね。
これについても、明確な判例やガイドラインがあるわけではなく、各々の判断に任されているようです。
ある判例では、50年前に起きた殺人事件についての告知義務違反で賠償命令が出ています。
以前、大手不動産会社の売買物件の資料で『前々々々々々々々所有者の心理的瑕疵あり』って見たことがあります。(どんだけ前の話しやねん!)
この判例の影響でしょうね。
しかし、明確な基準がないのは、売主(貸主)や買主(借主)にとってもいいことではありません。
国土交通省や法務省等からガイドラインを出してもらえないもんですかね。
でないと拡大解釈で、第二次世界大戦の戦争被害や、明治維新の事件、はたまた戦国時代の戦火まで告知がいることになりそうで夜も寝れません。。。(そんなわけない…ですよね……)
しかし『心理的瑕疵物件』は、物件に瑕疵があるわけではなく、近隣相場よりは安い場合が多いので、気にならない方にとってはお得だと思います。(瑕疵の内容にもよりますが…)
『心理的瑕疵物件』の売買(賃貸)をご検討の方は、信頼できる不動産会社によくご相談の上、取引を行うようにして下さい。(当社でもご相談にのりますよ!)