来年度からは「先生」と呼んで下さい!

ARM Plus 2014年10月27日ARM Plusの日記お知らせ不動産

最近、天候が良くないのは、ARM Plusのブログ更新の頻度が多くなったのが原因!と根も葉もない疑いを掛けられて困惑しております。

”なんでそのタイトル?”って困惑しているのは、このブログを読んでる皆様だと思いますが…

 

一部で報道されてますが、不動産業を行う上で必須の資格『宅地建物取引主任者』の名称が『宅地建物取引士』に2015年4月より変更となります。(今年の国会法案で可決されました。)

 

これにより、弁護士や司法書士・税理士等の『士業』の仲間入りという格付けになるのです。

だからこのタイトル!!(ほら、弁護士や司法書士は「先生」って呼ぶでしょ?)

 

”じゃあ『宅地建物取引士』に名前が変わったら何がどう違うの?”って思いますよね?

 

ここだけの話、ほとんど何も変わりません!!(特にお客様にとっては)

 

理由が法案提出書類に記載されていますが…

 

宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、宅地建物取引主任者という名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅地建物取引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引業者の義務、宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事由として暴力団員等であることの追加等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

『衆法 第186回国会 第26号  宅地建物取引業法の一部を改正する法律案』より

 

因みに『衆法 第186回国会 第26号  宅地建物取引業法の一部を改正する法律案』の詳細はこちら

 

「宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため」って理由が良く分から(ry…

きっと、偉い方々が長年の年月をかけて決定したことなので、何か崇高な目的があるのでしょう。

まさか、”「取引主任者」って威厳ないよね?「取引士」の方が、貫禄あるよね!”とかで法案提出しないですよね…

 

将来的には「宅地建物取引士」の独占業務の範囲が広がったり(個人的には不動産に関する訴訟等が出来るようになればと思います。)

責任が重くなったり(罰則規定の厳格化等)

他の『士業』のように、資格を取得するのが難しくなる状況も考えられます。(現在の合格率は15〜17%前後)

 

随分改善されましたが、まだまだ不動産業界では品位のない対応や、横柄な態度が横行しているようです。(勿論、一部ですが…)

特に『士業』としての名称変更を期に、「宅地建物取引士(主任者)」の資格を持つ者が率先して、業界全体の品位を向上するように努力が必要かと。

(不動産業者の全員が「宅地建物取引主任者」の資格を持ってる訳ではありません。)

 

「宅地建物取引士」の地位と品格向上のためにも、来年の4月からは、

”不動産屋のおっちゃん”って呼ばずに「先生」と呼んで下さい!

きっと「先生」と呼ばれたら自覚を持つと思うので、ご協力をお願いします!

(きっと誰も呼ばんと思うけど…)

 

super_businessman

名前負けしないよう一層の努力をする所存です!

 

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