仲介手数料っていくらなの?【賃貸編】
いよいよ年末も押し迫って来ましたが、皆様は如何お過ごしでしょうか。
もう仕事納めも終え、帰省や旅行などにお出掛けか、大掃除でお忙しいと思われる時期に、約束通りブログを更新します。
さて、今回は賃貸の仲介手数料について説明します。
※ しつこいようですが、正式には『媒介報酬』ですが、ここでは一般的な呼称の『仲介手数料』とさせて頂きます。
質問です。『賃貸の仲介手数料』はいくらでしょうか?
「だから、家賃の1ヶ月分やって前回答えたやん!」
…んー、間違いではないんですが。。。
今一度、賃貸の仲介手数料についておさらいしてみましょう。
第4 貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の 1 月分の 1.08 倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の 1 月分の 0.54 倍に相当する金額以内とする。
第5 貸借の代理に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、当該宅地又は建物の借賃の 1 月分の 1.08 倍に相当する金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該貸借の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が借賃の 1 月分の 1.08 倍に相当する金額を超えてはならない。
『平成26年2月28日国土交通省告示第172号』より抜粋
「だ・か・ら!文字ばっかりでよくわからんって言ってるやろ!!」(努)
すいません…解りやすく説明しますので落ち着いてください。
…落ち着きましたか?
結論から言いますと、
賃貸の仲介手数料は家賃の0.5ヶ月分+消費税
が基本です!(居住用建物の場合)
「え?今まで家賃の1ヶ月分と思ってたし、1ヶ月分を払ってたわ…」(唖然)
って方が多いと思います。
でも本来は、
居住用の仲介手数料は賃料の0.5ヶ月+消費税
但し、依頼者の承諾があれば、賃料の1ヶ月分+消費税を受け取っても良い
ってことになってます。
この但しってところがミソ!
賃貸契約書若しくは重要事項説明書の中に、『媒介報酬(仲介手数料)については、◯ ◯ 円(賃料の1ヶ月分)+消費税の支払いを承諾しました。』等の文面が入ってるはずです。
この文面が入った書面に署名・捺印したことによって、依頼者が承諾したことになるって寸法…
不動産業者がチラシやのぼり等の広告で、『仲介手数料半額!』とか大きく取り上げてますが、元々が借主から取り過ぎてるだけ…
「仲介手数料が安いわ!ま~お得!!」ってことではないので悪しからず。
今現在で、1ヶ月分の仲介手数料や、上記の様な広告を掲載している不動産業者は不誠実としか言いようがありません。(正当な理由や説明があれば別ですが)
当社としてはオススメ出来ない不動産業者の一つです。(たとえ大手不動産業者であっても…)
但し、今までの説明は、居住用建物の場合ですので、例えば月極駐車場の賃貸契約などには当てはまりませんので、ご理解の程お願い致します。
「やっぱりよーわからんわ!」って方は、個別にご相談下さい。
丁寧に説明させて頂きますので。(あれ?前回と同じ展開になってない?)